区の人にもう増額できないといわれていますが、本当に増額できますか?

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増額できないといわれていても、増額は十分可能です。

増額できないといわれていても、増額は十分可能再開発が決まると、再開発の施行者から立退料を提示されることがあると思います。

ここで提示される立退料は、一定のまとまった金額であるため、適切な立退料だと勘違いしてしまうことが多いようです。

しかし、実際に弁護士に相談してみると、適正な金額よりも低い金額であったとわかるケースが少なくありません。

適切な立退料は、再開発施行者との交渉の上、明らかになっていくことが多いようです。

したがって、区の人から「これ以上は増額できない」と言われても、すぐに諦めるべきではありません。

もしあなたが提示された立退料について、再開発施行者との間で、一度もちゃんとした交渉をしたことがないのであれば、交渉により増額する可能性は十分にあります。

そもそも立退料は、法律で一定の額に決まっているわけではありません。多様な要素を考慮し、当事者間の話し合いを経て、決めていくものです。

立退料を適正に算定するために考えなければいけない要素は非常に多いのですが、その要素の中には、立ち退きによる営業上の損失のように、区の人よりも、あなたの方がよく知っている要素もあります。

ですので、区の人の一方的な意見を間に受けすぎてしまう必要はありません。

立退料が低いなと感じるのであれば施行者と交渉をしてみましょう。

さて、それでは、どのように交渉をすれば立退料を増額することができるのでしょうか?

納得できない理由を明確に、はっきりと伝える

立退料の増額を求めるにしても、施行者に対し、

  • 「もう少し高くしてほしい」
  • 「安すぎる」

などと漠然としたことを伝えるだけでは、交渉は上手く進みません。

交渉の際には、立退料を算定する上で考えるべき要素のうち、どの要素について不満があるのか、はっきりと伝えるべきです。

施行者が、立退料を算定するため考えなければならない要素のうち、代表的なものとして以下のものが挙げられます。

  • 所有権や賃借権の対価としての補償(対価補償金)
  • 営んでいる事業の明け渡しによって減少した収益の補償
  • 営んでいる事業が明け渡しにより休廃業することの補償
  • 明け渡しや移転の際に生じる移転費用
  • 仮住居や仮営業所のための費用
  • 移転先と移転前の賃料の差額
  • 借地権や借家権の価格

立退料の提示を受けたのであれば、これらの要素について一つ一つ丁寧に検討をしていき、提示された立退料に適切に反映されているか確認する必要があります。

その上で納得できない点が出てきたら、施行者にはっきりと伝え、立退料の増額を求めるべきです。

考慮しなければならない要素が適切に考慮されていない、というのは増額を求める立派な理由です。行政の方を説得する可能性も十分あるでしょう。

重要なのは、納得できない根拠を明確にして、はっきりと伝えることです。

もっとも、提示された立退料に考慮すべき要素が適切に反映されているか、を判断するには専門的な知識が必要なことも多いです。

再開発問題に専門的な知見を持つ弁護士に相談をすると、立退料を算定する上で考えなければならない要素が正しく検討されているかどうか確認することができます。

当事務所では、再開発問題に詳しい弁護士が無料で法律相談に応じますので、是非ご活用ください。

弁護士が介入すると適切な交渉になりやすい

再開発施行者は経験や知識が豊富な再開発の専門家です。

弁護士に相談すると専門家同士の交渉に持ち込むことができ、より有利な条件を引き出しやすくなります。

また、再開発では行政の職員とも話をしなければならないことがあります。

行政職員は自分だけの勝手な判断を下すことができないため、きちんと法律に基づいて自分の主張をしていく必要があります。

弁護士に相談をすると、行政とのやりとりも法律に則してやってくれるため、主張を聞いてもらいやすくなります。

区の人に増額できないと言われてしまっても諦めず、まずは弁護士に相談してみると、増額の可能性を確認することができます。

当事務所では再開発に詳しい弁護士が無料相談を行なっています。

お気軽にご相談ください。

再開発のよくある質問

弁護士が介入し増額した事例

  • テナントの立ち退き料が
    弁護士介入で13倍に

    賃貸業
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    再開発エリアで賃貸業を営むTSさんに提示された立ち退き料は弁護士大山が介入した結果、最終的に当初提示額の13.27倍、2億7323万1125円となりました。
  • テナントの立ち退き料が
    弁護士介入で2.9倍に

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    テナントの立ち退き料が弁護士介入で2.93倍に
    再開発エリアでT社の物販店に提示された立ち退き料は弁護士大山が介入した結果、最終的に当初提示額の2.93倍、2億3003万800円となりました。
  • テナントの立ち退き料が
    弁護士介入で4.4倍に

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    再開発エリアでO社の飲食店に提示された立ち退き料は弁護士大山が介入した結果、最終的に当初提示額の4.47倍、9004万9500円となりました。

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