立ち退きに応じたくない
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- 立ち退きに応じたくない
立ち退きには応じなくても良い
自分から立ち退きに応じる必要はありません。
当然のことではありますが、貸主や、再開発を行う施行者(再開発組合等)であったとしても、他人を強制的に、すぐに立ち退かせることはできません。
強制的に立ち退かせることができるのは、法律に基づき、強制的に立ち退かせる公的手続きが行われた場合だけです。
それでは、どのような公的手続きがとられると明け渡しをしなければならなくなるのでしょうか。これは、明渡しを請求しているのが賃貸人か、再開発組合かどうかによって異なります。
貸主(地主や大家)が明渡しを求めてきた場合
この場合は、貸主が裁判所に訴えを提起し、裁判所が「家を明け渡せ」という判決を出し、この判決に基づいて強制執行手続きがとられる、ということが考えられます。
そして、このような判決が出される場合とは、ご自宅の建物の賃貸借契約を解約する「正当な理由」があると裁判所が判断したときです。
この「正当な理由」があるかどうかは、貸主と借主の、有利な事情も不利な事情を合わせて考慮して判断されます。
ここで考慮される事情は実に様々ですが、立退料の金額も考慮されることが重要なポイントです。
再開発組合等が明渡しを求めてきた場合
この場合は、上記の貸主の場合とは異なり、再開発の手続が進んでくると、法律上、再開発組合等にも明渡しの権利が認められることになります。
そして、再開発組合等は、都道府県知事に、明渡しの強制執行を代わりに行ってもらうことができます。
これが、貸主が明渡しを請求する場合と大きく異なる点です。
弁護士が介入すると不当な立ち退き請求をシャットアウトできる
立ち退きを請求する側は、あなたに不利な事情をいろいろと言ってくるかもしれません。
その時、あなたは、「立ち退かなくてはいけないんじゃないか」と不安に思うかもしれません。
しかし、「立ち退きに応じたくない」からには、様々なご事情をお持ちかと思います。あなたに不利な事情ばかりではなく、有利な事情もあるはずです。
弁護士にご相談いただければ、あなたの代わりに法的に有利な事情を主張して、不当・不公平な立ち退き請求をシャットアウトします。
立ち退きでお悩みの方は無料で弁護士に相談できます
リード法律事務所では、再開発エリアの「立ち退きに応じたくない」など、立ち退きのお悩みに関して、無料で弁護士に相談できます。
お気軽にご連絡ください。
裁判所が「立ち退かなければならない」という判決を出す可能性があるのか、教えてくれるのでしょうか。
はい、弁護士であれば見通しをお伝えできます。
裁判では、立ち退かなければならない「正当な理由」があるかどうかの判断がポイントになります。法的な理屈や、過去の膨大な裁判の結果を検討しなければ、裁判所の判断の結果を予測することは困難ですが、専門的な知識を持っている弁護士であれば見通しをお示しすることができます。
立ち退きを拒んでいた場合、今後の裁判で不利になることはないのでしょうか。
単に立ち退きを拒んでいるというだけで、裁判で不利に扱われることはありません。
賃料を払っていないなど、賃貸借契約違反がない限り、貸主は契約を続けなくてはならないというのが原則だからです。「正当な理由」があって立ち退かなくてはならない場合というのは、例外的な事態であると考えてください。
立退料を提示されていますが、それでも立ち退かなくても大丈夫ですか。
立退料の金額に納得がいかなければ、立ち退く必要はありません。
ただし、立退料の金額の妥当性は、立ち退かなければならない「正当な理由」があるかどうかの判断に大きく影響します。
リード法律事務所では、無料で弁護士にご相談できますので、今後の見通しを知るためにも、お気軽にご相談ください。
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