区画整理で対象のエリアになってしまった

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区画整理で対象のエリアになってしまった

区画整理で対象のエリアになってしまった区画整理で対象のエリアになってしまったら、まず弁護士に相談しましょう。

土地区画整理事業では、まず同事業を行う組合や個人が都道府県知事の認可を受ける必要があります。そして、この認可をうける際には、区画整理の対象エリアの土地の所有者や賃借人等の地権者の同意を得る必要があります(詳しくは、 【土地区画整理事業とは何か】を参照してください。)。土地区画整理事業は、区画整理の対象エリアの土地の地権者にとって、換地処分等によって自分の財産権に大きな影響を及ぼします。

そこで、区画整理の対象エリアの地権者としては、まずこの都道府県知事の認可に対して無効だと裁判所に訴える方法が考えられます。

また、区画整理の対象エリアの地権者は、実際に土地区画整理事業が実施された場合に建築物等の移転や除却を余儀なくされたり、換地処分等によってこれまで使用していた土地を使用できなくなったり土地の価格が下落する等により、損失を被ることがあります。

このような場合、地権者としては、土地区画整理事業によって損失の補償を同事業の施行者から受けられることになります(土地区画整理法78条、101条、109条等)。

このように見てくると、区画整理の対象エリアになってしまったからといって泣き寝入りする必要は全くないことがお分かりいただけたかと思います。ただし、どのような争い方が適しているかを法律の素人の方が判断するのには限界があるかと思います。

そこで、区画整理の対象エリアになってしまった場合には、再開発分野のエキスパートである当事務所までご相談ください。当事務所では、法律相談を無料で実施しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

区画整理に反対したい

区画整理に反対したいと考えている場合、結論としては難しい場合が多いと言わざるを得ないでしょう。

上記のように、土地区画整理事業において都道府県知事の認可を得る必要があり、この認可を受けるに際して区画整理の対象エリアの地権者の同意が必要となります。そして、この地権者の同意については、同事業の規模が比較的小さい個人で施工する場合を除き、地権者の全てではなく3分の2の同意で足ります(土地区画整理法18条)。

そうすると、地権者一人が反対しているからといって直ちに区画整理事業ができなくなるものではないといえます。

また、上記の都道県府知事の認可を無効であるとして裁判所に訴えるという方法もあまりお勧めできません。

このような訴えを提起しても、勝てる見込みが必ずしも高いとはいえません。また、この裁判が長引いている間に区画整理事業が着々と進んでしまい、認可の無効判決を出す意味がないとして裁判に負けてしまう可能性も十分に考えられます(事情判決の法理(行政事件訴訟法31条))。

そこで、区画整理に反対している方にとって、他にどのような手段があるのかを知るためにも、一度弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、法律相談を無料で実施しておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。

どのくらい補償してもらえるのか知りたい

区画整理によって生じる損失の補償について、具体的な金額についてはケースバイケースであって一概には申し上げられません。

損失補償は、実際に区画整理事業が行われたことにより発生した損失を補うものです。なので、区画整理事業が行われていない段階で、正確な金額を算定することは困難であることが一般的です。

当事務所では、再開発分野におけるこれまでの豊富な実績から、補償額についてある程度の予想をつけることが可能です。

無料で相談を実施しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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