弁護士・事務所紹介 INTRODUCTION

リード法律事務所が
選ばれる3つの理由

専門性が極めて高い

専門性が極めて高い

再開発の立退交渉に特化

リードは”再開発の立退交渉“のご依頼のみを受けている大変珍しい法律事務所です。
”立退き専門“を掲げる事務所はよく見かけますが、借家、マンションの建替えなど立退交渉を含め、立退関係は全て引き受けるのが普通です。
しかし、当事務所は、立退案件の中でも”再開発の立退交渉“のみに特化して、長年多数の実績を積み重ねてきました。
なぜならば、再開発の立退交渉とその他の立退交渉とでは、求められるスキルやノウハウ、法的知識が全く異なるからです。
私どもは、1件でも多く交渉を成功させてお客様に喜んで頂きたいという思いで、”再開発の立退交渉“に特化して長年経験を積み、スキルを磨いてきました。

見えるから安心

見えるから安心

多数の実績を公開中

リードは、再開発の立退交渉における実績を多数公開しています。依頼者に実績内容を確認してからご依頼いただきたいからです。
以前、ある弁護士に再開発の立退交渉を依頼したが、明渡し期限近くになっても増額交渉への回答がなく、困った相談者がリードに相談に来ました。期限が迫っていましたのでやむなくお断りしましたが、後で担当弁護士の事務所サイトを見たところ、再開発の立退交渉を取扱っていますが、増額交渉の実績の記載がありませんでした。
このような経験から、依頼者が後々困らないように私どもは実績を丁寧に記載しています。
相談者には、リードでなくてもよいから、実績をよくチェックしてから弁護士事務所を選ぶようにとアドバイスしています。リードは”再開発の立退交渉“の実績が豊富にあるとともに、ひとつずつに自信を持っています。
どうぞ、安心してご依頼下さい。

安心の支払い

安心の支払い

着手金0円・完全成功報酬

リードは、再開発の立退交渉に関する費用について、着手金0円の完全成功報酬制を導入しています。弁護士が長期間交渉に当たる場合、一定の報酬がなければ赤字です。
つまり、交渉に成功して依頼者様にまとまったお金が入らなければ、事務所も採算が取れません。
事務所と依頼者様は運命を共にしています。裏を返せば、私どもは、依頼者様にそれだけの利益をもたらす自信があるからこそ、完全成功報酬で依頼を受けることができるのです。
依頼者様に満足の交渉結果を得るために、そして事務所の経営を守るためにも、1つずつの交渉に全力で臨んでおります。

身近での紛争体験から弁護士を目指しました

身近での紛争体験から弁護士を目指しました

私は学生時代、父経営の会社が反社会的勢力からの敵対的買収に遭い、家族、会社の従業員、多くのステークホルダーが、社会的・経済的に深刻な不利益を被る事態を目の当たりにしました。
法的紛争の恐ろしさを当事者家族として体験したことから、それ以降、不条理に対する怒りと正義感を胸に、同じような立場で苦しんでいる人を救いたいと弁護士を目指しました。弁護士の存在価値は、「組織に対しても個人で対抗できること」、「法律を武器として不条理に屈しないこと」だと考えています。
再開発の立退交渉は個人の力で到底抗うことのできない局面であり、生活の拠点が奪われたあげく、適切に対処しなければ経済的に深刻な不利益を被ります。
常に弁護士としての存在意義を問いながら、突然の立退要求で困る人を救いたい一心で闘っています。

十分な立退料を獲得するためベストを尽くします

十分な立退料を獲得するため
ベストを尽くします

一般的な立退交渉では、建物の賃貸借契約を終了させるのに「正当の事由」が必要であり(借地借家法28条)、賃借人はこの要件を満たさない限り立退きを拒むことが可能です。一方、再開発の立退交渉においては、最終的に全ての権利者が一旦追い出されることになり、立退きを拒むことはできません。つまり、再開発とは、立退対象になった事業者や地権者からすれば、突然、一方的に権利関係を奪われる極めて理不尽な制度です。
これに対して、ディベロッパーは不利な条件で事業主や地権者を追い出し、再開発事業により莫大な開発利益を得ます。突然、一方的に立退きを迫られて、生活や事業の拠点を奪われてしまう。それだけで不条理ですが、本来獲得できたはずの立退料ももらえず、ディベロッパーの利益として吸収されてしまうということが高い頻度で起きています。立退き決定であれば、依頼者様のこれからの生活を守るためにも1円でも多くの立退料を獲得したい。強い思いで日々、再開発の立退交渉に当たっています。再開発の立退交渉に豊富な経験を持つ弁護士が適切なタイミングで交渉にあたった場合、当初提示額の2倍以上を受け取れることもありました。

再開発の立退交渉に
成功するポイント

01

適切な時期に交渉すること

適切な時期に交渉すること

市街地再開発事業においては、土地建物等の明渡しを巡って紛争化する事案がとても多く、なかでも立退料に関する紛争が最も多いです。
しかし、地権者(当該エリアに土地建物の所有権などの権利を有している方)や事業主が、立退きの条件に納得できず、再開発組合からの立退請求を拒否しても、最終的には法律に基づく強制的な手段により明渡しが執行されます(都市再開発法98条2項)。
この場合、立退料は一方的に決められ、本来交渉すれば獲得可能な金額より大幅に少なくなり、極めて不利な条件で立退きを強制されてしまいます。
よって、再開発の立退交渉では“適切な時期”に“適切な交渉”をすることが最も重要になります。

02

1回で成功させること

1回で成功させること

再開発以外の立退交渉では、基本的に時間的リミットがなく、納得できる立退料が得られるまで居座るという交渉方法が有効なこともあります。
一方、再開発の立退交渉では交渉可能な期限があり、それを過ぎると、先に述べたように都市再開発法に基づいた強制退去となります。
つまり、再開発の立退交渉は、一度交渉に失敗してしまうとやり直しが出来ないという特殊性があります。
例えば、担当弁護士が通常の立退案件と同じ方法で交渉していると、満足いく立退料の回答を得られないまま、明渡し期限日になってしまうことがあります。こうなってしまうと、もう組合提示の額で立ち退くしかないのです。

03

立退交渉の特殊性を知ること

立退交渉の特殊性を知ること

再開発の立退交渉においては、期間的な制約以外にも、「提出すると不利になってしまう書面」、「一定時期までに提出するべき書面」、「こちらの要望を伝えるタイミング」、「具体的立退方法について合意を得る必要あり」など、一般的な立退交渉とは異なる点が多数あります。
再開発の立退交渉は、一般的な立退交渉とは世界が違うことを知っておきましょう。

04

“再開発の立退専門”弁護士に相談すること

“再開発の立退専門”弁護士に相談すること

このように再開発の立退交渉には様々な特殊性があります。
また、組合の背後には再開発事業を多数手がけてきた大手ディベロッパーや行政が控えており、彼らには膨大な情報と経験があり、これに太刀打ちできるのは、再開発の立退専門の弁護士しかいないと自負しています。
立退に応じることを決めたら、なるべく早くこの分野に実績豊富な弁護士にお任せ下さい。
ひとりでも多くの方が良い条件で立退できるよう全力で伴走致します。

代表弁護士 大山 慧

第一東京弁護士会所属 代表弁護士大山 慧

  • 2012 立教大学法学部 卒業
  • 2014 都立大学法科大学院 卒業
  • 2015 司法試験合格
  • 2016 都内大手法律事務所 入所
  • 2020 リード法律事務所 開設

事務所概要

事務所概要
名称
リード法律事務所
ウェブサイトはこちら
設立
2020年10月1日
代表弁護士
大山慧
所在地
〒100-8506
東京都千代田区内幸町
二丁目1番1号
飯野ビルディング9階
TEL
03-6807-5708
メール
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