立退き請求を無視している

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立退き請求とは?

土地や建物を借りている場合、あるいは所有している場合に、その土地や建物について再開発事業やマンションの建替え等の対象となった場合、事業者や賃貸人等から立退き請求をされる可能性があります。このような立退き請求を無視した場合どうなるのでしょうか。

立退き請求を無視していると?

立退き請求を無視している立退き請求を無視し続けていると、裁判手続きにより強制的に追い出されてしまう可能性があります。

なぜ、そういえるのでしょうか。

立退き請求を無視し続けていると、事業者や賃貸人としては話し合いによる解決は難しいと考え、裁判所に訴えを提起します。そして、立退きの裁判を起こした場合、裁判所は立退き請求を認める判決を出す可能性が非常に高いのです。

そして、裁判で勝った事業者や賃貸人はこの判決に基づいて、強制的に追い出すことができる状態となるのです。

以上のとおり、事業者や賃貸人からの立退き請求を無視していると、強制的に追い出されてしまう可能性が高いことから、立退き請求無視すべきではありません。

では、実際に立退き請求をされてしまったらどうすればよいのでしょうか。

立退き請求をされてしまったら?

交渉の専門家である弁護士に依頼することを強くお勧めします。

事業者や賃貸人との間に交渉の専門家である弁護士が入ることにより、裁判になる前に交渉で立ち退くことと引き換えに高額の立ち退き料を獲得することができます。

また、仮に裁判になったとしても、裁判所に対して立ち退くことの対価が必要であると主張して、やはり高額の立ち退き料を獲得するための活動をしていくことになります。

立退き料はいくらぐらいもらえるのでしょうか?

あなたが借りている土地や建物が、どのような場所にありどれくらいの期間使用しているか等によって価格が変わるため、ケースバイケースであり一概には申し上げられません。

裁判上は、その土地や建物の評価価格の1.7倍以上の立ち退き料を提示すると立退きが認められやすい傾向にあるようです。ただし、これはあくまで裁判になった場合に裁判所が立ち退き料を算定するケースの話なので、裁判になる前に交渉でこれより高い立ち退き料を獲得できたケースもあります。中には、その不動産の評価価格の3倍以上、価格にして数億円単位の立ち退き料を獲得できたケースもあるようです。この交渉は不動産のプロを相手にしてするものですから、やはり弁護士に依頼することをお勧めします。

立退きに応じたくないのですが…?

再開発事業やマンションの建替え等を根拠とする立退き請求の場合、実務上裁判所は立退きを認める可能性が高いといえます。詳しくは、立退きに応じたくないの頁を参照していただきたいのですが、立退きが認められるための「正当の事由」が再開発やマンションの建替え等の場合には認められやすいことから、立退き自体には応じざるを得ない可能性が高いといえます。そこで、泣き寝入り的に立退きに応じるのではなく、せめて立退きに納得できるだけの立ち退き料を獲得するためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

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